電気事業にかかる個人情報の共同利用
電気事業にかかる個人情報の共同利用について
横浜ウォーター株式会社
- 1.共同利用する者の範囲
- 当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります※1。
- ・ 小売電気事業者※2
- ・ 一般送配電事業者※3
- ・ 電力広域的運営推進機関
- 2.共同利用の目的
- ① 託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
- ② 小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※4のため
- ③ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
- ④ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
- 3.共同利用する情報項目
- ① 基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号
- ② 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
- 4.共同利用の管理責任者
- ① 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
- ② 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者及び一般送配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、 小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、 小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。
資源エネルギー庁ホームページ 登録小売電気事業者一覧
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。